制度と定義
破産法は1922年、大正11年に制定されています。
その後、2005年に改正されるなどし、現在では昔よりも利用しやすい制度になっています。
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自己破産という制度を考える上で、しっかりと理解してほしいのは、「誰もが持っている権利」ということです。
法律で定められている以上、自己破産は立派な国民のもつ権利です。
これを施行する際に、債務者には大きな重圧がのしかかります。
それは自己嫌悪でもあり、債権者に対する罪悪感でもあるでしょう。
中には、債権者が直接自己破産に対して制止を促すケースもあります。
ただ、それは正当な主張ではありません。
繰り返しになりますが、自己破産は国民のもつ権利なのですから。
ただ、けっして誤解しないでください。
自己破産は借金を踏み倒す為の権限では決してありません。
返済能力のない者に対して請求をするというのは、債権者、債務者双方にとって全く利益のない無駄な行為なのです。
それならば国が介入して少しでも両者に建設的な状況を作ろうという制度です。
その為、借金を踏み倒される格好となる債権者も、決して納得はしなくとも従わざるを得ないわけです。
その代償として、債務者にはいくつかのペナルティが生じます。
一度自己破産をすると、もしもまた同じ状況に陥ったとしても、一定期間は申し立てすることができません。
こういった点を考慮せず、どうせ自己破産があるから借金しても大丈夫、などとは決して思ってはいけません。
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