申立書類とは

自己破産の申し立てを行うためには、まず申立書類を提出する必要があります。
この申立書類というのが非常に種類も多く、集めるのに苦労します。
それでも、全てしっかり揃えないと自己破産は成り立ちません。

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申立書類として用意すべき書類は、破産手続、免責手続の為の書類です。
これらの許可を申し立てするためには、いくつかの書類が必要となります。
必要なのは、以下の書類です。

・住民票
・資産目録
・債権者一覧表
・報告書若しくは陳述書
・委任状
・家計状況一覧

委任状は、弁護士が代理で手続きを行う場合に必要となります。
家計状況は、申請前2ヶ月分の物を用意しましょう。

更に、収入や財産、借入状況の明細を記した書類が自己破産には必要です。
それらは、以下の書類となります。

・給与明細書
・源泉徴収票
・固定資産評価証明書
・退職金支給額証明書
・預貯金通帳のコピー
・生活保護・年金等の受給証明書

こういった書類は、弁護士に依頼している場合は、必要な書類に関しての全ての書類を用意してくれます。
司法書士の場合は、作成してくれますが、場合によっては自分で用意しなければならなかったり、自分で届ける必要があります。
できるだけ、事前にどんな書類が必要か知っておくといいでしょう。

もちろん、知らなくても弁護士に相談する場合には教えてもらえます。
しかし、より円滑な手続きを行う為には、あらかじめ用意できる物は用意しておきましょう。
預貯金通帳のコピーや家計などは、自分が用意しなければならない物も結構あります。

また、裁判所によって要求する書類が変わってくるので、それも注意しましょう。

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