破産手続開始決定とその後

審尋が問題なく通った場合、破産手続開始決定とみなされます。
つまり、この時点で申し立てを行った債務者は破産者となるわけです。
ここで気持ちを切らせてはいけません。
まだまだやる事は沢山あるのですから。

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破産手続開始決定は、公告されてから2週間後に確定します。
もちろん、本人に通告されるのは、その前です。
この時点で自己破産は成立しているのかというと、実際にはまだです。
破産者となったとはいえ、借金がなくなったわけではありません。
これから、その借金についての整理の手続をしていく事になります。
この時点では、まだその権利を得たに過ぎません。
言ってみれば、前半戦が終わった段階です。
ここからが重要と思ってください。

破産手続開始決定の後、財産の処分が正式に開始します。
ここで重要なのは、財産があるか、ないかです。
財産といっても、あるなら返済にまわしているでしょうから、貯金などがあるというわけではないでしょう。

ここでいう財産とは、家や土地を始め、換価が可能な物件、物品についてです。
自己破産で最も神経を使うのは、この財産の分与についてなのです。

実際、葬式の際にもこういった財産分与は大きな問題になり、裁判沙汰になる事もあります。
お金や財産の分与というのは、非常に神経を使う作業です。
上記の状況とは少々違いますが、それでも多少の苦労は覚悟しておきましょう。

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