財産の有無に関して

財産がある場合

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自己破産を行った人の中にも、1割程度の割合で財産を所持している人がいるといわれています。
そういう場合の自己破産は管財事件として扱われます。

つまり、財産をしっかり分配する為の手続がこれから行われていくわけです。
とは言っても、個人での財産所持というのはほとんど例がなく、あっても極めて小額の為、その場合は少額管財事件として扱われるようです。

実際に管財事件として扱われるケースはかなり稀のようですね。
とはいえ、その稀なケースにあてはまる人も当然いるわけですから、それを除外する事はできません。

基本的に、管財事件となった場合は弁護士にお任せする事になると思います。
素人が手続をするには、あまりにも難しすぎます。
ここまで一人でやってきた人でも、ここからは弁護士に任せた方がいいでしょう。

まず、管財事件となった場合、管財人の選定が行われます。
管財人というのは、破産手続の際、破産者の財産に関して管理・処分を行う人の事です。
管財人はほぼ例外なく弁護士が選定されます。
選定するのは裁判所です。
この時点で、弁護士なしという事はまずないと考えて良いでしょう。

管財人が決定すると、管財人となった弁護士に、債務者の財産の分配、管理、あるいは処分を行う権利は全て移行します。
つまり、財産をどう分けるかは管財人となった弁護士の裁量ひとつということです。
当然、管財人は、破産者の財産に対して綿密且つ正確な調査を行い、債権者に対して公平に分配できるような手続を行っていきます。
複数いる債権者に対して、どこにどれだけ分配するかというのは、弁護士の腕ひとつということです。

財産がない場合

自己破産をした人は、実際、財産があるのならその時点で換金して支払うべきというのが通念としてあります。
また、そう要求される事もあるでしょう。
その為、裁判になる時点では自己破産をした人の9割が、財産がない状態だといわれています。
この場合、当然財産の分配は行う事ができず、同時廃止事件として扱われ、その手続が行われます。

同時廃止事件となった場合、まず、破産手続開始決定がなされた時、同時に破産手続が終了します。
財産がないのですから、他の手続をする必要がないのです。
つまり、破産手続の開始と同時に、破産手続が終了するのです。
だから「同時」廃止、つまり、同時廃止事件の手続というのは厳密にいうとないに等しいです。
当然、弁護士にやってもらう必要はありません。

ただし、これで自己破産の手続が全て完結したわけではありません。
破産手続が終了しても、次の免責手続が残っています。
これをしっかり認められなければ、借金が帳消しになる事はありません。
この点は十分に注意してください。

ただ、個人の自己破産の場合においては、破産手続開始の申し立てを行った時点で、免責の申し立ても行ったとみなされます。
その為、後は結果待ちという事になります。
この辺りの手続は非常に簡易化されています。
破産法の改正による所も大きいようですね。

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