免責が許可される場合 不許可の場合
許可される場合
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免責の審理が終わると、その結果が債務者に通告されます。
審理の結果、問題ないと判断された場合、免責が成立します。
しかし、この時点でもまだ確定ではありません。
債権者には、免責許可決定の後、2週間以内に高等裁判所に対して不服の申し立てを行う権利があります。
つまり、控訴に近い感じです。
ただし、地方裁判所で免責許可が決定したものを、高等裁判所が却下するというケースはまずないでしょう。
そして、債権者にしても、そこまでする価値を見出すケースはほとんどありません。
つまり、地方裁判所が免責許可決定を出した時点で、自己破産が成立したと考えて差支えないと思います。
この時点で、長かった手続の日々がようやく終わります。
ただ、当然ながら、不許可となるケースもあります。
通常、破産手続が成立した場合にはほとんど免責の方も成立するのですが、中にはそうでないケースもあります。
例えば、免責不許可事由に該当する場合です。
ギャンブルなどによって過大な借金を背負った場合などです。
とはいえ、これらの不許可事由にも情状酌量の余地があり、よほど酷くない限りは、裁判官も大目に見る事があります。
裁量免責と呼ばれるものです。
そのため、不許可事由に該当しつつも、自己破産に持っていけるというケースは珍しくありません。
もしそういった事由をあらかじめ知っており、自己破産は難しいだろうと思っている方がいたら、一度弁護士の先生に相談してみると良いでしょう。
不許可の場合
自己破産が成り立たない場合や、免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下された場合は、どうすればいいのでしょう。
まず、免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責で通るケースはあります。
弁護士の方に相談した場合は、ここまでしっかり判断基準が確立している状態なので、まず大丈夫かどうかというのは相談した時点でわかります。
最初から難しいとわかっている場合は、申し立てをしないように勧められるはずですから、申請して不許可となるケースは稀です。
ただ、中には個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をするなどの愚行に走る者もいます。
そういう場合は、不許可となるケースも出てくるでしょう。
免責不許可となった場合、当然そのまま借金は残ります。
債権者も、この時点では借金を減らしたり免除したりする事はないでしょう。
むしろ裁判所がこの借金は正当なものという判断を下した以上、積極的な回収を試みる事になります。
この場合、まず行うのは免責不許可に対しての不服申し立てです。
高等裁判所に即時抗告として申し立てる事が可能です。
とはいえ、現実的にここで裁定が覆る可能性は薄いと言わざるを得ません。
それより現実的なのは、任意整理です。
破産は成立し、免責が不成立という場合は、この任意整理が一番の落としどころでしょう。
簡単に言えば、払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います、というものですね。
債権者としても、いつまでもその人の回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいきません。
大抵は話し合いで、借金を減らしてもらうという事になります。
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